不動産売却・買い替え

 分譲マンション、一戸建て、土地、アパートやビルなど事業用物件などの売却・買い替えをお考えの方は、お気軽にご相談ください。物件調査の上、価格査定をさせていただきます。売却のご依頼をいただきました場合は、地域密着の営業をしている弊社が、様々な売却活動を行います。
 仲介になりますので、購入を希望されるお客様がいらっしゃらないと売却できない反面、一般のお客様に広く紹介できるため、ご希望の金額で売れる可能性があります。

不動産売却(仲介)の流れ

(1) 売却のご相談

まずはご相談ください。ご住所の他、資料があればお持ちください。

(2) 物件調査・価格査定

ご所有の土地・建物の状況や近隣の環境を確認し、市場調査、売り出し事例、成約事例、建築法規、権利関係などをもとに査定価格を算出し、お伝えさせていただきます。

(3) 媒介契約

お打合せの上、売却のご決断をされましたら、弊社とお客様(売主様)の間で「媒介契約」を締結します。これにより、正式に売却の依頼をされたことになります。

(4) 売却活動

弊社のお客様へのご案内、インターネット上の物件情報への掲載、折込新聞広告など積極的に広告活動を行い、買主様をお探します。

(5) 売買契約

ご購入を希望されるお客様(買主様)が見つかりましたら、売主様にご連絡いたします。その後、買主様・売主様との間で価格や引き渡し条件の調整をさせていただきます。合意に達した時点で重要事項の説明を行い、不動産売買契約を締結します。この時点で買主様に手付金のお支払をいただきますので、売主様にお渡しさせていただきます。

(6) 代金の受領・物件のお引渡し

残代金の受領と同時に物件のお引渡しを行い、売買契約は全て完了します。必要な手続き等は手配をさせていただきます。

売却時に必要な費用・書類

諸費用仲介手数料
(一戸建て・マンション・土地)
宅地建物取引業法による売却時の仲介手数料は下記の通りです。
取引物件価格(税抜)が200万円以下
   取引物件価格(税抜)×5%+消費税
取引物件価格(税抜)が200万円超400万円以下
   取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
取引物件価格(税抜)が400万円超
   取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
抵当権抹消登記費用
(一戸建て・マンション・土地)
ローンの残債があり、抵当権が設定されている場合。
境界設置費用・測量費用
(一戸建て・土地)
敷地の境界が特定できておらず測量や境界標の設置が必要な場合。
リフォーム費用
(一戸建て・マンション)
リフォームをして売却する場合。
建物解体費用(土地)古家がある状態から更地にして引渡す場合。
各種書類印鑑証明書、  権利証(登記済証)、  固定資産税の納税通知書
住民票、  ローン返済予定表、  権利証又は登記識別情報
税金印紙税、  譲渡所得税、  住民税

よくあるご質問

住宅ローンの残りがあっても、不動産売却はできるのでしょうか?

 原則的に問題はありません。売却買い替えの場合は多くの方が現在の住宅ローンの完済前に買い換えられます。
 ただし、住宅ローンの残債に対して低い価格で売却しなければならない場合は、差額および諸費用を用意しなければならないことになります(一般売却)。これに対して、債権者(金融機関)の同意を得て、ローン残高のあるまま相場の価格で売却し、足りない差額分は、無理のない範囲で分割にして支払う任意売却の方法もあります。詳しくは弊社にご相談ください。

住み替えの際、売却と引越しのタイミングを合わせられるのでしょうか?

 買主様との調整となります。購入希望者が見つかったら、希望する引越しのタイミングを考えて、あらかじめ弊社にご相談ください。弊社で可能な限りの調整をさせていただきます。

住みながら売却活動は行えますか?

 可能です。ただし、購入希望者が内覧する場合に受け入れの対応が必要となります。
 その際にお掃除を念入りにしておくことは、購入希望者の印象をよくする大切なポイントです。また、購入希望者にとって内覧は、現オーナー様から情報を得ることのできるよい機会となります。日当たりや間取り、収納、セキュリティー、周囲の環境(交通、公園、病院、学校、自治体)、普段の買い物の場所などをお話いただければ非常に参考になるものと思います。

査定を依頼したら、絶対に売らないといけないのでしょうか?

 そのようなことはございません。不動産はお客様の大切な資産です。査定結果により売却を考え直されることは当然です。また査定は無料ですのでご遠慮なくお申しつけください。

査定金額が出るまでにどのくらい掛かりますか?

 通常は1週間程度です。お客様の物件が特殊な状況であったり、また年末年始やお盆など長期休業期間に重なるば場合はややお時間をいただくことがございます。

どのように売出価格を決めるのでしょうか?

 弊社が査定する価格は、立地条件や築年数、間取りなどの様々なポイントから算出した目安の価格です。この金額をもとに、売主様とご相談のうえ決めさせて頂きます。希望価格と査定価格に開きがある場合は、ご遠慮なくご希望をお申し付けください。

相続の場合、売却のタイミングは、相続前と相続後、どちらが良いですか?

 相続後、3年以内に売却することをおすすめします。「相続税の取得費加算の特例」という制度があり、これは、相続により取得した土地、建物などを、相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。つまり、納めた相続税を不動産を売った際の経費(取得費)として認めるという制度です。この制度により、相続後3年以内であれば相続前より相続後に売却した方が税金がお得になります。
 弊社では相続に詳しいスタッフが常駐しております。売却するタイミングおよび相続した不動産により税金が異なりますので、お気軽にご相談ください。

共有名義の不動産を売却できますか?

 相続の他、夫婦で出し合っての不動産購入、親子の共有名義での2世帯住宅などで、共有名義となっている不動産をお持ちになられているお客様も多いものです。この場合、共同所有者である全員が売却に同意することで、売却が可能になります。必要に応じて共同所有者の方にも、ご説明をさせていただきますのでご安心ください。

売却の相談前に、準備するものを教えてくれますか?

 以下のご所有不動産の詳細が分かる書類をご用意頂くと、相談がスムーズに進みます。
 ・登記済証(権利証・不動産登記権利情報)
 ・土地の地積図(測量図)や建物の図面など
  ※購入後の増改築などがある場合は、関係書類(図面等)
 ・あわせて、購入当時の売買契約書等・関係書類一式があればお持ちください。

現在、他の不動産業者に依頼している物件を、そちら(弊社)に頼むことができますか?

 現在依頼されている媒介契約の内容によって異なってまいります。一般媒介契約を結んでいる場合であれば、複数の業者に重ねて依頼することが可能ですので大丈夫です。専任・専属媒介契約を結んでいる場合でも、その契約期間(3ヶ月)を経過し、その更新時にそちらの契約を一般媒介に変更することで可能となります。

売却活動中は費用が発生しますか?

 発生しません。弊社へ仲介手数料をお支払いいただくのは売買契約時となりますので、売却活動中に費用は発生しません。ただし、契約書において違約金が発生する行為が定義されている場合など、例外的に費用が発生する場合があります。あらかじめ、説明をさせていただきますので、ご確認の上で の媒介契約をお願いいたします。

販売する時の広告の費用はどれくらいかかりますか?

 広告等にかかる費用につきましては弊社が全額負担させていただきますので、お客様にご負担いただくことは一切ございません。

売却依頼後に事情が変わりました。売却を取り止めることはできますか?

 可能です。媒介契約には幾つかのタイプがありますが、どの場合においても原則としてその期間は最長でも3ヶ月間となっています。もちろん、媒介契約は更新できる訳ですが、お客様の事情が変われば、売却自体をその期間途中で売り止める(取り止める)事ができます。
 但し、既に購入希望者がいて売却の意向を示してしまっていたり(諾成契約の成立)、現に売買契約を締結している場合は、それらの契約内容によって効力が発生しますので、このようなケースを除いた場合を前提とします。
 なお、お客様都合となりますので、売り止めるまでに発生した広告費などの実費経費はご負担をいただきます。ただし、媒介報酬(仲介手数料)は完全報酬制ですので発生致しませんのでご安心下さい。

売買契約締結の際に、準備するものを教えてください。

 契約の際に必要となるものは、現金一括取引(売買契約と決済・引渡しが同日)と手付残金取引(手付売買契約してから後日残金決済と引渡し)の場合で異なるのですが、こちらでは最も一般的な後者で仲介業者ありの場合でご説明します。

売主様
【ご印鑑】ご実印(契約時は認印でも可能ですが、決済・引渡し時に実印が必要。)
【身分証明書】運転免許証など公的機関により発行され、できれば顔写真付きのもの。
【手付金用領収証】弊社で予め準備し、記名押印して頂きます。
【売買契約書用収入印紙代】実際の売買取引価格によって金額が異なります。
【弊社への媒介報酬】仲介手数料及びその消費税。
※実際の取引内容により上記以外にも必要となる場合がございます。